このコーナーでは、解り易く土地や建物を買ったり売却する時に必要な知識を説明しています
不動産売買に関する情報(2)
物件表の見方読み方(2)
建物の敷地は、法律上の道路に2m以上接していなければなりません 道路に面していない、いわゆる袋地には接道義務について規制があります
接道義務
接道義務を課した法律が制定される前から建物が存在し、幅員4m未満であっても官庁が特別に道路とみなしています この道路のことを二項道路(みなし道路)といいます
二項道路(みなし道路)
自己所有の敷地を2m以上の幅で公道等に接道している道
私  道
建物を建築するために敷地に接して私道を作り、それを建築基準法上の道路として認可された道
位置指定道路
国道、都道府県道、市町村道で幅員4m以上の道
公  道
袋地に関する規制
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露地の距離によって道路に接する長さが違ってきます  距離10m以下の場合接道部分の長さは2mですがそれ以上の距離になれば接道部分の長さも増えてきますこの規制は市町村によって違いがあります
ニ項道路(みなし道路)に面した土地で建物を改築・新築する場合、道路の中心線から2mの境界線まで下がって建築しなければならない  
 
都市計画区域内での制限
絶対高さの制限
道路斜線による制限
隣地斜線による制限
北側斜線による制限
道 路
低層住居専用地域では、建物の高さは最高10m、又は12m 3階建の住宅しか建てることができません
道路の上空の開放感を保つ為の制限 建物は敷地の前面の道路の反対側の境界から一定の角度で引いた線で引いた線の内側に建てなければならない  低層住居専用地域・中高層住居専用地域・住居地域では勾配1:1.25の斜線となります
隣の土地の上空の開放感を保つための制限  中高層住居専用地域と住居地域では隣地との境界線に20mの垂直な柱を立てたとしてその上から勾配1:1.25の斜線を引きその内側に建てなければならない
隣地の日照、通風に影響のある北側の規制があります 低層住居専用地域では北側の隣地との境界線に高さ5mの垂直な柱を立てたとしてその上から勾配1:1.25の斜線を引きその内側に建てなければならない
法令上の制限
農地法
第2条 (農地とは)
第3条 (農地・採草放牧地のままでの権利移動)
第4条 (権利移動を伴わない農地の転用)
第5条 (転用と権利移動)
農業振興地域整備法(農振法)
農地とは、耕作の目的に供される土地と意義付けられています
採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供するものとなっています
自作農の促進、不在地主の排除及び大規模農業生産を図るため、農地又は採草放牧地をそのまま売買する場合に適用されます
農業委員会又は知事の許可を要します 農地の権利を取得する者の資格を定めています  農家・その世帯員・農業生産法人がそれにあたります

優良農地を確保して農業生産力を維持するとともに、計画的効率的な土地利用を図ることを目的として、、農地所有者自らが他に転用する場合について規制を行っています
知事の許可、その面積が2haを超える場合は農水大臣の許可が必要
許可の条件として、転用の目的を限定すること、転用のための工事の着手または完了の期限がつきます
農地の絶対量的減少を防いで農業生産力を確保するための趣旨に加え現在の社会経済情勢の変化に伴い、優良農地の確保とあわせて計画的効率的な土地利用を図るという機能もあります 
農地を農地以外のものにするため、これらの土地についてその所有権を移転する場合に本条が適用されます
第17条によると農林大臣及び知事は農用地区域内の農地、放牧地について4条、5条、73条の許可処分を行なうに当たっては、これらの土地が農用地利用計画において指定さてた用途以外に供されないようにしなければならない  したがって農振農地については宅地等への転用は原則として認められないこととなっています