このコーナーでは、解り易く土地や建物を買ったり売却する時に必要な知識を説明しています
不動産売買に必要な情報(5)
売却の流れ
まず最初にその物件の評価・査定から入ります 近辺の地価、売買事例・立地条件・環境等の調査から始まり、建物の場合は築年数・建物評価の上、査定します
売主様の「希望価格」と私共が算出した「査定価格」を参考に「売却価格」をご相談の上決定します
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種の媒介契約があります
PR・広告・DM・インターネット・物件案内などのを様々な営業活動を展開します
契約 手付金を受領
残金受領 権利移転の手続き
土地建物を売った時の税金
譲渡所得に所得税と住民税がかかります
譲渡所得=売却価格ー{(購入価格-減価償却費)+(取得費+譲渡費用)}
3000万円の特別控除
自分が住んでいる建物やマンションを売却した場合、条件に合えばその譲渡所得から3000万円を差し引いて税額を計算します つまり譲渡所得が3000万円以下ならば税金がかかりません
特別控除を受けられる条件 (すべての条件に合うこと) |
| 1 | 現在住居として使用している家屋を譲渡した場合
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| 2 | 現在住居としている家屋とともに敷地である土地又は借地権
などを譲渡した場合 |
| 3 | 現在居住していない場合、居住しなくなってから3年目の12月31日までに譲渡した場合 |
| このような場合は特別控除を受けられない |
| 1 | 3000万円の特別控除をうけるためにのみ住宅を購入した場合 |
| 2 | 立替期間中の仮住居用住居の場合 |
| 3 | 別荘や保養所 |
| 4 | 売却した相手が、配偶者や直系血族あるいは生計を一にしている親族の場合 |
| 5 | その売却に関してさまざまな特例(固定資産の交換の特例や事業用資産買換えの特例など)を受ける場合 |
6 | 過去2年以内に3000万円の特別控除や居住用財産の買換え・交換の特例を受けている場合 |
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